
悪徳業者とヤミ金について


貸金業を営む会社は、貸金業規制法により財務大臣
か都道府県知事への登録が必要です。営業拠点が2つ以上の県にまたがる場合は、財務大臣への登録。
又、1つの都道府県での営業している会社はそこの県知事の登録が必要です。
しかし、どこの会社も信用の薄い人には
なかなか、融資をしてもらえません。そこで、審査がゆるい代わりに、違法な金利をとる。
いわゆる『ヤミ金』の存在があげられます。
ひとつの目安として、貸金業登録番号の
確認があります。登録番号に(1)という表記がなされている
会社ならば、その会社は3年以内の比較的新しい会社であること、(2)
であれば3年以上6年未満、(3)ならば6年以上9年未満
、などすうちによりその会社の営んでいる年数が分かるようになっています。ですので、
年数が長い会社はそれなりの信用があるということです。
中には、登録番号自体を偽造するところも
あるようなので、いろんな情報から総合的に判断するのがいいでしょう。