高額のローン(住宅など)を組んで支払いを始めると利息以外にもろもろの諸費用が必要となります。 そんな高額融資におけるその他の諸費用を一覧にしています。
つなぎ融資
公庫融資の場合は、住宅の引き渡しと同時に支払いが発生します。ですから当然、ローンも住宅の引き渡しと同時に開始されなければなりません。ところが、公的ローンなどでは、物件の引き渡し後(所有権移転登記後)に住民票などの「居住を証明する書類」を提出しないと、ローンを実行してもらうことができません。 これは、融資物件がきちんと住宅を目的とするものであるかどうかを確認するためです。したがって、物件の引き渡し時期から融資実行までに時間差が生じるため、これを補うためのつなぎ融資が必要になるのです。
印 紙 税
なじみの深いものですので皆さんもご承知の印紙税は最初に絶対必要となります。 ローン契約書作成時に、印紙を貼って納税します。
保 証 料
ローンを組む際の連帯保証人に代わって、保証会社に保証を依頼するために支払う費用です。公庫融資や一部民間ローンでは保証人がいれば支払う必要はありません。
登録免許税(抵当権設定費用)
公庫融資、公団資金の直接融資以外は最初に絶対必要です。 ローンを組んだときに抵当権設定を登記するときに必要な税金です。ただし公庫融資、財形の直接融資は非課税となります。
司法書士の代行報酬(抵当権設定時)
抵当権設定をする際に、司法書士へ支払う登記手数料です。約3万円の費用がかかりますが、報酬額は債権額で決まり。
保証会社事務取扱手数料
民間ローンを利用する際に、保証会社に保証を依頼する場合に支払う事務手数料で、金融機関経由で支払います。金額は約3万円が相場ということです。
団体信用生命保険特約料
ローン借入者が、死亡、その他の理由で返済不能になった時、残りの借金を支払うために生命保険に加入します。そのための保険料が必要です。保険料は借入金額と返済期間で決まります。
火災保険・地震保険
火災保険はどのローンプランでも加入を勧められますが、一部民間ローンでは必ず加入しなくたはいけないというわけではありません。通常保険金額は借入金額以上で契約する必要があります。保険料は建物の条件によって大きく異なりますので、住宅を選ぶときに確認する必要があります。
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